| 日時 |
1日目 2026年11月22日(日) 9:00 〜 17:00(予定) 2日目 2026年11月23日(月祝)9:00 〜 17:00(予定)
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| 会場 |
公益社団法人北海道トラック協会(予定) (札幌市中央区南9条西1丁目1-10)
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| 講習科目 |
・建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 1(1時間) ・建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 2(1時間) ・石綿含有建材の建築図面調査(4時間) ・現場調査の実際と留意点(4時間) ・建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間) ・筆記試験(1.5時間)
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| 受講料 |
【 組合員 : 45,100円 】【 一般 : 49,500円 】 |
| 申込み |
2026年10月15日(木)まで |
| 受講資格 |
@労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 A学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 B学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。Cにおいて同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 C学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(Bに該当する者を除く。) D学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者 E建築に関して11年以上の実務の経験を有する者 F労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者 G建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 H環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者 I労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 J労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 KAからJまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
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| 備考 |
・受講資格を満たさない方の申し込みはお受けできません。 ・受講者が既定の人数に達しない場合は開催中止となります。 ・受講料は25年度参考価格です。価格が変わる場合は悪しからずご了承ください。
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