木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

日時

1日目 2026年12月10日(木)9:00 〜 18:00(予定)
2日目 2026年12月11日(金)9:00 〜 18:00(予定)

会場

全建総連北海道連合会(北建国保会館)2階大会議室
(札幌市豊平区平岸4条9丁目10‐20)

講習科目

・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識     7時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識            3時間
・作業者に対する教育等に関する知識                1.5時間
・関係法令                            1.5時間
・筆記試験                               1時間

受講料 12,825円(組合員・一般)
申込み 2026年11月12日(木)まで
受講資格

木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号
 において「構造部材の組立て等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科
 を専攻して卒業した者で、その後3年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者
・その他厚生労働大臣が定める者
  労働安全衛生規則別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生
 労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後二年以上木造建築物の構造部材
 の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に従事した経験を有するものとする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練
 のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定め
 る建築施工系木造建築科、建築施工系とび科又は建築施工系プレハブ建築科の訓練を修了した者
二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専
 門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システ
 ム系住居環境科の訓練を修了した者
三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促
 進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促
 進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)
 による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三
 の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭
 和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である
 養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による
 改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)
 を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において木造軸組みについての技能を専攻
 した者に限り、プレハブ建築科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において木質構造施工について
 の技能を専攻した者に限る。)
四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三
 の二の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及
 び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省
 令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前
 の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法
 施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハ
 ブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練
 法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練を修了した者(とび科
 の訓練の例により行われる訓練を修了した者及びとび科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練にお
 いて木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修
 了した者及びプレハブ建築科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練において木質構造施工について
 の技能を専攻した者に限る。)

備考

・受講資格を満たさない方の申し込みはお受けできません。
・受講者が既定の人数に達しない場合は開催中止となります。
・受講料は25年度参考価格です。価格が変わる場合は悪しからずご了承ください。


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