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・足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 ・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する 学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を 専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専 門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業 に従事した経験を有する者 ・その他厚生労働大臣が定める者 労働安全衛生規則別表第六足場の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣 が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関す る作業に従事した経験を有するものとする。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練の うち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建 築施工系とび科の訓練を修了した者 二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門 課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系 住居環境科の訓練を修了した者 三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進 法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法 施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による 改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる とび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法 (以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を 改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条 第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄 に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第 一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省 令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正 前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練 法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行わ れる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄 に掲げるとび科の訓練を修了した者
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