石綿事前調査結果報告システムの運用開始のお知らせ
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正されたことにより、建築物等の解体又は改修時の石綿等の使用の有無に係る事前調査の結果等の報告が義務化されます。
2022年4月1日以降に着工する、一定規模以上の解体又は改修工事について、専用システムを通じて所轄の労働基準監督署長及び都道府県知事等に報告する必要があります。
この度、報告を行うための石綿事前調査結果報告システムの運用が開始されましたのでお知らせ致します。
詳細は、以下よりご確認ください。
石綿事前調査結果報告システム
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操作マニュアル等、システムに関する情報
石綿総合情報ポータルサイトよりご確認ください。
石綿事前調査結果報告システム
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